FXは「為替差益」、スワップポイントは「金利差益」ですが、どちらも「雑所得」に分類されます。
年間(1月1日~12月31日)を通して会社員(年収2,000万円以下)の場合は20万円以上の雑所得を得た場合、主婦や学生(被扶養者)など給与所得が無い場合は38万円以上の雑所得を得た場合に20.315%の税金を納める必要があります。
納税をしないと追徴課税が罰則として科せられるので、確定申告を行いしっかり納税しましょう。
それでは、スワップポイントの税金について、課税のタイミングや節税方法、決済をするタイミングはいつが良いのか?などご紹介します。
■目次
スワップポイント課税のタイミング
スワップポイントもFXと同様に、含み益があっても決済されなければ課税対象にはなりません。
決済をしても、会社員の場合は年間20万円以上、主婦や学生(被扶養者)など給与所得が無い場合は年間38万円以上の雑所得にならければ、税金を納める必要がありません。
納税一歩手前!1日あたりのスワップポイント目安
1日いくらのスワップポイントになると確定申告をして納税しなければいけないのか目安をご紹介します。
会社員(給与所得あり)の場合
1日あたり約547円のスワップポイントなら確定申告の必要はありません。
年間所得200,000円÷1年(365日)=1日のスワップポイント
200,000円÷365日=約547
専業主婦・学生(給与所得なし)の場合
1日あたり約1,041円のスワップポイントなら確定申告の必要はありません。
年間所得380,000円÷1年(365日)=1日のスワップポイント
380,000円÷365日=約1,041円
FX会社によって異なるスワップポイント決済
FX会社には、ポジションを決済しなくてもスワップポイントだけが毎日自動的に決済されてしまうFX会社と、ポジションを決済するまでスワップポイントも決済されないFX会社があることをご存知でしょうか。
スワップポイントが毎日自動的に決済されるFX会社の場合、ポジションを決済しなくてもスワップポイントで得た利益をいつでも自由に利用することができるメリットがありますが、含み益とならないためスワップポイントは全てその年の課税対象となります。
一方、ポジションを決済するまでスワップポイントも決済されないFX会社の場合は、スワップポイントを含み益として翌年に持ち越すことができますが、ポジションを決済するまではスワップポイントも決済することができません。
少額での取引を考えており、年10万円程の利益目標と考えている場合は問題ではありませんが、スワップポイント目的で大きな投資を考えている場合はしっかり理解をしておきましょう。
FXネオ(GMOクリック証券):毎日決済
スワップポイントの受け払いは日々発生します。
日本時間午前7:00(夏時間の場合は6:00)に確定し、約1時間後あたりに現金として繁栄されます。
外為オンライン(外為オンライン):ポジション決済時
スワップポイントは含み益となります。ポジション決済のタイミングで口座資産に計上されます。
外貨ネクストネオ(外為どっとコム):マルチ対応
基本的にはポジション決済のタイミングでスワップポイントも決済となりますが、スワップポイントが3,000円以上たまった場合に限り、スワップポイントだけ即時決済ができる「即時振替機能」があります。
選べる外貨(FXプライムbyGMO):ポジション決済時
スワップポイントは含み益となります。ポジション決済のタイミングで口座資産に計上されます。
DMMFX(DMM.com証券):マルチ対応
基本的にはポジション決済でスワップポイントも決済となりますが、スワップポイントだけ受け取ることも可能です。
パートナーズFX(マネーパートナーズ):マルチ対応
基本的にはポジション決済でスワップポイントも決済となりますが、ポジションごとにスワップポイントだけ受け取ることも可能です。
スワップポイントの上手な節税方法
スワップポイントで税金を払うくらい利益を出してしまった人、これからスワップポイントで利益を出そうと考えている人に、スワップポイントの上手な節税方法を紹介します。
経費を申告して節税する
税金が課せられるのは所得から経費を差し引いた収入金額のみです。つまり、会社員の場合は23万円の所得があっても経費が3万1円以上あれば税金の支払いは発生しません。
収入金額の計算方法
所得-経費=収入金額
取引手数料や振込手数料など直接取引にかかった費用や関連書籍の購入代金は経費として認められやすいです。
インターネットの通信費やパソコン、家賃などはFX取引の為だけにかかっている費用であることを証明できれば満額経費として認められやすいですが、実際は証明すことが難しいので使用割合で算定されることが多いです。
損失が出た時もしっかり申告する
FXで損失が出てしまった場合でも、確定申告を行うことで「繰越損失の控除」といって過去3年まで遡り損失分を控除することができます。
例えば、2019年度に15万円の損失を出し確定申告をしておけば、翌2020年度に30万円の収入金額があったとしても収入金額を15万(30万円-15万円=15万円)と申告できるので税金を支払う必要がありません。